富士建築センター株式会社

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基準法に基づく特定建築物の定期報告

業務概要

階段等の避難施設・建築設備が老朽化していたり、不備等が生じている場合、 地震や火災などの災害が起こったときに大惨事になる恐れなどの危険を未然に防止するため、 建築基準法代12条に基づき、建築物、建築設備及び昇降機等について、 調査・検査資格者が適確な維持管理がされているかどうかを調査・検査し、 異常を発見したときは予め改善をお勧めすることにより被害の拡大を防止を目的に行います。

業務の流れ

1. 事前のご相談、お見積り 調査目的に応じてお見積りいたします。
2. お申込 調査業務申込書と必要書類を添付の上、お申込下さい。
3. 日程調整 現地調査前に申請図書の審査を行います。
調査日程の調整、検査時の留意事項等ご説明いたします。
4. 現地調査 検査員が調査を行います。
5. 報告書作成 調査結果を報告書にまとめて、ご報告いたします。

お申込

物件毎にこちらの書式にてご依頼下さい。

省エネ法に基づく建築物調査

業務概要

エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条に基づき、省エネ措置の届出を行った住宅・建築物については、おおむね 3年に1回の定期に、維持保全状況を登録建築物調査機関より適合証を受けるかまたは、所管行政庁への定期報告書を届出することとされています。 弊社は登録建築物調査機関へお申込されますと、専門の調査員が検査を行い、ご自身での所管行政庁への報告が不要となりますので、大変有用です。

業務の流れ

1. 事前のご相談、お見積り 調査目的に応じてお見積りいたします。
2. お申込 調査業務申込書と必要書類を添付の上、お申込下さい。
3. 日程調整 現地調査前に申請図書の審査を行います。
調査日程の調整、検査時の留意事項等ご説明いたします。
4. 現地調査 調査員が調査を行います。
5. 適合書発行 調査結果を元に適合書を発行いたします。
なお、基準を著しく満たさない場合は不適合通知の発行となります。

お申込

物件毎にこちらの書式にてご依頼下さい。



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